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電気通信役務とは、電気通信事業法第二条三において、電気通信設備(電気通信を行うための機械など)を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することを指す。
電気通信事業法では、電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業を「電気通信事業」と定義しており、他人のためにオンラインサービスや通信サービスを提供している事業者が電気通信事業法の対象となる。
企業や個人のホームページ運営、自社商品のオンライン販売など、自己の需要のために電気通信役務を提供するような場合には、電気通信事業に該当せず、電気通信事業法の対象とはならない。
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