外部送信規律とは、電気通信役務を提供する事業者に対して、利用者の端末に記録された利用者に関する情報をプログラム等により外部へ送信する場合、送信される情報の内容や送信先について、利用者が確認できる機会を与える(通知または利用者が容易に知り得る状態におく)ことを義務づける規律である。
2023年6月16日より施行された改正電気通信事業法に新たに設けられた。
近年、SNSや動画共有、ニュース配信、検索等のサービス利用時において、利用者自身が認識していない状態で、利用者に関する情報がスマートフォンやWebサイトを経由して、第三者に送信されている場合がある。
そして、第三者に送信された情報に基づいて、利用者が知らない間に、利用者の目にする情報が選別されているなどの影響が生じている。
このような状況を利用者に知ってもらい、安心してサービスを利用できるようにするために、利用者自身が第三者への情報の送信が確認できるよう、外部送信規律が設けられた。
電気通信事業法・外部送信規律は、電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業が対象となるため、多くのWebサイトやアプリを運営する事業者が、外部送信規律への対応を求められている。
出典:
電気通信事業法第二十七条十二
総務省「外部送信規律について」
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